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JATAC  NAGANO

長野県アスレチックトレ-ナ-ズ協会

​会則

第1章  総則

(名称)

第1条 本協会は、長野県アスレチック・トレーナーズ協会(略称 JATAC NAGANO)と称す。(NPO法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会長野県支部)

(事務所)

第2条 JATAC NAGANOは、事務所を会長宅又は会長の指定した場所に置く。

(支部)

第3条 本会は、必要に応じ支部を置くことができる。

 

第2章  目的及び事業

(目的)

第4条 本会は、スポ-ツ医科学の理論と技術を基にアスレチック・トレーナーとして、広く国民に対し、スポーツライフで健康で心身ともに健やかに社会生活送れるよう寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1、国民の健康づくりへの協力に関すること。

2、資質向上の為、各種認定事業を行う。

3、スポーツ活動にかかわる傷害予防に関すること。

3、各種スポーツ・芸術団体の活動支援に関すること。

4、アスレチック・トレーニングの研究に関すること。

5、アスレチック・トレーナーの研鑽に関すること。

6、その他目的達成に必要な事項。

 

第3章  構成及び会員

(組織)

第6条 本会は、会の目的に賛同する長野県に在住する者及び学識経験者など理事会が承認した者をもって組織とする。

(入会)

第7条 本会に入会しようとする者は、所定の申請手続きをしなければならない。

(登録)

第8条 入会を希望する者は、所定の登録用紙に必要事項を記入し会長に提出し理事会の承認を得なければならない。

  2、会員は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。

(会費等)

第9条 会員は、入会金、会費、その他の経費を分担する義務を負う。

2、入会金、会費、その他の分担の賦課は、理事会の議決による。

3、既納の入会金、会費、その他の分担金及び寄付金は返還しない。

4、以前に会員であった者が、再入会の申込をしたときは、理事会の決議を経て入会金を免除することができる。

 

(退会等)

第10条 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。

  2、会員が、1ヵ年分以上の会費その他の分担金を納入しないときは、理事会の決議をもって退会したものとみなすことができる。

(会員の資格喪失)

第11条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1)退会届を提出したとき

  (2)本人が死亡したとき

  (3)継続して3年以上会費を滞納したとき

  (4)除名されたとき

 

(戒告、権利停止及び除名)

第12条 会員にして、会則及び規則に違反したとき、またその義務を怠り又は会の名誉を傷つけ目的に反する行為をしたときは、理事会の議決により、戒告または会員としての権利停止することができる。

  2、会員が、法令又は会則に違反したとき、また会の名誉を傷つけた行為をしたときは、総会の議決により除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

第4章  役  員

(役員)

第13条 本会に次の役員を置く。

会 長    1名  「JATAC NAGANOを代表し、会務を総理する」

副会長    若干名 「会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代行する」

専務理事   会長は、理事の中から1名を専務理事として指名することができる。「専務理事は、会長、副会長を補佐するとともに、会長、副会長事故あるときは、職務を代行する。」

理 事    10名以内(会長、副会長、専務理事含む)、会務・職務を分掌し、理事会を構成し、職務を執行する。

会長指名理事 会長は、1名の指名理事を置くことができる。ただし理事定数を越えない。職務は前項理事と同等。

監 事    2名以内「会の業務執行状況を監査する」

2、理事、監事は、相互に兼務することができない。

(選任等)

第14条 会長、理事及び監事は、総会で決定する。

  2、副会長は、会長が理事の内から指名する。

  3、副会長、理事の職務分担は、会長が定める。

  4、会長は、専門部を設けることができ、部員の選任もできる。

(任期等)

第15条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

  2、役員は、任期満了後であっても、後任者の選任あるまでは、その職務を行うものとする。

  3、役員に欠員を生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第16条 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったときは、理事会の決議を経て、会長はその役員を解任することができる。

 

第5章  顧問、名誉会長、相談役及び職員

(顧問、名誉会長、相談役)

第17条 本会に、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。

  2、名誉会長、顧問、相談役は、学識経験者又は本会に特に功労があった者を、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

  3、名誉会長、顧問、相談役は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

  4、名誉会長、顧問、相談役の任期は、委嘱した会長の任期期間とする。

(事務局)

第18条 本会に事務を統括する事務局を置くことができる。職員は理事会の議決を経て会長が委嘱する。

 

第6章  会  議

(会議の種類)

第19条 会議は、総会、理事会、会長会議とする。

(総会)

第20条 総会は会員をもって組織し、通常総会と臨時総会とする。

  2、総会は、会長が招集する。

  3、臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上から、その目的たる事項及び理由を文章で示して請求があったとき、会長は速やかにこれを招集しなければならない。

(総会の議決事項)

第21条 次の事項は総会の議決を得なければならない。

  (1)事業報告及び収支決算の承認

  (2)事業計画及び収支予算の承認

  (3)本会運営に関する重要事項

(総会の定足数及び議決)

第22条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

  2、総会の議決は、出席会員の2分の1以上をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会の議長、副議長)

第23条 総会の議長、副議長は、出席会員の中から選出しこれに当てる。

(理事会)

第24条 理事会は、理事をもって組織し、定例理事会、臨時理事会とする。

  2、理事会は、会長が招集し、議長となる。

  3、臨時理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項及びその理由を文章で示して、理事会開催請求があった場合、会長は速やかにこれを招集しなければならない。

(理事会の議決事項)

第25条 次の事項は、理事会の議決を得なければならない。

  (1)総会の招集及び提案すべき事項

  (2)その他重要なる会務の執行に関する事項

(理事会の定足数及び議決)

第26条 理事会は、理事の2分の1以上(委任状含む)が出席しないと会議の開催ができない。

  2、理事会の議決は出席理事の2分の1以上を以て決する。

(会議の招集通知)

第27条 総会の通知は、開催30日前までに、理事会の招集は開催日の前日までに、それぞれの会議の目的たる事項及び日時、場所を記載して通知しなければならない。

(会長会議と権限)

第28条 会長会議は、会長、副会長、専務理事(必要に応じ事務局)をもって組織し、会長が必要と認めたときに招集し議長となる。

  2、緊急なる会務の執行に関する事項で、理事会を開催する時間的猶予のなき場合は、理事会に代えて会長会議で議決ができる。ただし、次の理事会で報告しなければならない。

(委員会の設置)

第29条 本会は、会務を執行するために委員会を置くことができる。

  2、常設の委員会の他、会長が必要と認めた時は、特別委員会を置くことができる。

 

第7章  資産及び会計

(資産)

第30条 本会の資産は、次の各号により構成する。

  (1)入会金、会費及び負担金

  (2)補助金、助成金、寄付金

  (3)その他の収入

(経費)

第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算)

第32条 予算は、事業計画と共に毎年度これを編成し、理事会の議決を経てこれを執行する。ただし、通常総会に報告し、承認を得なければならない。

(決算)

第33条 決算は、年度終了後速やかに監事の監査を経て理事会の承認を得、かつ通常総会に報告し、承認を得なければならない。

(会計年度)

第34条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第8章  会則の変更並びに解散

(会則の変更)

第35条 本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。

(解散)

第36条 本会は、総会において出席会員の3分の2以上の同意がなければ解散することができない。

(細則)

第37条 本会則に定めなき事項(細則等)については、理事会の議決を経て会長が定める。。

 

第38条 この会則に必要な細則は理事会の決議を経て会長が定める。

 

付則

1、本会則は、平成8年4月12日よりこれを施行する。

2、設立当初の会計年度は第15条、第34条にかかわらず、設立日から平成9年3月31日までとする。

3、平成14年5月会則一部改正。

4、平成21年3月より施行する。

5、令和7年7月6日会則一部改正。

 

長野県アスレチック・トレーナーズ協会 細則

第1条 賛助会員

1 賛助会員とは、活動目的に賛同する者。(学生、有資格者を問わない)

2 登録は、長野支部のみとする。

3 研修会員は、総会等に出席できるも、表決の権利を有さない。

4 会費については、理事会にて決定する。

長野県アスレチック・トレーナーズ協会会則  細則

(会員)

  •  本会には、正会員及び賛助会員、特別会員がある。

  1. 正会員とは、柔道整復師であり所定のスポ-ツ医科学習得者。

  2. 正会員は、NPO法人JATAC への入会に努める。

  3. 賛助会員とは、当会の活動目的に賛同する者、法人(学生・医療職者・法人等)

  4. 賛助及び特別会員は、総会に出席できるも表決の権利を有しない。

  5. 会費については、理事会にて決定する。

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